弁護士のマル秘書類を完全公開!離婚時の親権争いを有利に進めよう!
2017/04/02
「浮気をした夫が親権を取る例もありますよ」
これは仲良くしている、離婚専門の弁護士から聞いたことです。探偵だった私は、浮気調査の傍ら依頼人から離婚に関するさまざまな相談をされました。その中でも「親権」についての相談はかなり多かったです。
小さい子供のいる夫婦が離婚する際、争点になってくるのがこの親権です。この相談を受けると、私は決まって先述の弁護士に泣きついたものです。そのうち彼は泣きつかれるのが面倒くさくなって、私のために書類を作ってくれました。その書類の内容こそ、いまからみなさんにご紹介する「親権争いを有利に進める方法」だったのです。
これは仲良くしている、離婚専門の弁護士から聞いたことです。探偵だった私は、浮気調査の傍ら依頼人から離婚に関するさまざまな相談をされました。その中でも「親権」についての相談はかなり多かったです。
小さい子供のいる夫婦が離婚する際、争点になってくるのがこの親権です。この相談を受けると、私は決まって先述の弁護士に泣きついたものです。そのうち彼は泣きつかれるのが面倒くさくなって、私のために書類を作ってくれました。その書類の内容こそ、いまからみなさんにご紹介する「親権争いを有利に進める方法」だったのです。
親権者決定の判断基準
どちらが子供を主体的に世話していたか
これが最も調停委員に重要視される点です。実際にどれだけ子供と接して、身の回りの世話をしていたかというのがポイントです。子供の精神面への影響や養育環境の安定性も考慮されており、今まで子供の世話を主体的にしていた親こそ、親権を取るべきだというのが法律の基本的な考え方です。
どちらが子供への愛情が深いか
子供への愛情の深さも注目される点です。さまざまな視点から見て、子供をより深く愛していると判断された親のほうが、
親権者になるべきであるとされています。
子供が何歳であるか
一般的には、子供が幼ければ幼いほど、親権は母親が取るべきだと判断されるケースがほとんどです。 子供がどちらを選ぶか
15歳以上の子供の場合、裁判所において「どちらの親に付いていきたいか」と訊かれます。そして、基本的にこの意見が尊重されます。逆に幼い子供の場合、子供の意見は参考程度にしかなりませんが、心理テストなどを行う場合もあるようです。
心身ともに健康であるか
子供を養育するにあたって、精神的にも肉体的にも支障はないかというのも親権獲得の基準の一つです。
親権争いの際は、心身ともに健康状態が良好であることを強調しましょう。
どちらが育児時間を長く確保できるか
子供と過ごす時間を長く確保できる親のほうが、親権を得るケースが多いです。この場合、親族ではなく親自身が一緒に過ごす時間でなければ、親権獲得の要因にはなりません。愛情の深さを測る1つのポイントになっています。 ・子供を養育する経済力があるか 子供を養育する経済力の有無も評価ポイントの一つです。
ただし、非親権者の側から充分な養育費を受け取ることになっている場合は、さほど重要視はされません。
子供を養育する経済力があるか
子供を養育する経済力の有無も評価ポイントの一つです。ただし、非親権者の側から充分な養育費を受け取ることになっている場合は、さほど重要視はされません。
離婚調停で親権を獲得する方法
離婚調停(夫婦関係調整調停)とは、裁判所の仲立ちの下で
「離婚するかどうか」「離婚に差し当たっての条件」などを話し合う手続きのことです。
離婚調停で折り合いがつけられなければ、親権は裁判によって争うことになります。
ここでは、離婚調停で親権を獲得する方法について説明していきます。
調停委員に好印象を与える
子供への愛情の深さを具体的にアピールして、調停委員に好印象を与えるよう心がけましょう。こういったことは日本人の最も苦手とするところでしょうが、全ては親権のためです。
母親のほうが親権を得やすいことは否めませんが、近年では父親が親権をとり、
子育てをしている家庭の存在も少数とはいえ目にするようになってきました。
育児に積極的に参加する男性も増え、普段の子供とのかかわりを上手にアピールすることが親権を得る一助になるでしょう。
家庭裁判所調査官の心証を良くする
離婚調停で親権争いが起こったら、家庭裁判所調査官が家庭を訪問する場合がほとんどです。彼らの調査結果は親権争いにかなり影響力があるので、
以下の調査ポイントについて事前に対策を講じておきましょう。
- 親権者としての適性
- これまでの子供の養育環境
- 今後の養育方針
親権者としての適性をアピールする
「親権者決定の判断基準」の内容を参考にして、自分が親権者としてふさわしいことを客観的に明示できる準備をしておくことも大切です。
補足ですが、自分の浮気が原因で離婚する場合でも、親権を獲得する可能性はあります。
離婚問題と親権問題は、あくまで別のものとして捉えられているのです。したがって、
自分が離婚原因を作った側だったとしても、親権を主張することを決して諦める必要は無いのです。
逆に、相手が離婚原因を作った側だったとしても、自分が親権を獲得できるとは限らないわけです。