離婚の手続きの流れ!後腐れなく離婚するためにやるべきこと
2022/12/07
離婚は結婚の10倍の労力とストレスがかかると言われます。
円満に離婚を進めるためには入念な準備が必要です。
円満に離婚を進めるためには入念な準備が必要です。
今回は、すっきりと離婚するための手続きについて簡単に解説していきます。
離婚を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
1 仕事と住居を確保する
専業主婦の場合、離婚後、どのように生活をしていくのかを第一に考えるべきです。
まずは、離婚後の仕事と住居を確保しましょう。
しばらく仕事から離れていて仕事が見つけられるか心配だという方は、ハローワークなどに相談するか、離婚カウンセラーに相談してみましょう。
離婚カウンセラーとは、離婚にまつわる諸問題に特化した相談員のことです。
だいたい一時間5千円ほどで相談を受けられ、離婚の流れを教えてくれたり、離婚後の生活の不安などにのってくれたりします。とくにお子さんがいる場合は、仕事と住居の確保はマストです。
日本では、9割以上のケースで母親が親権を獲得していますが、まったく経済的なあてがない、
となった場合、親権を父親にとられてしまう可能性もゼロではありません。
まずは仕事と住居の確保を第一に考えましょう。
2 慰謝料請求の準備をする
パートナーの浮気が原因で離婚に至る場合は、離婚を切り出す前に不倫の証拠を揃えておきましょう。
不倫の証拠を抑えておくことで、離婚にさいして慰謝料請求が可能となります。
慰謝料の相場は50万円~300万円ほどだと言われています。
この慰謝料は、配偶者だけではなく、浮気相手にも請求することが可能です。
ただし、慰謝料を請求するためには、彼らが浮気を認めている、または浮気の証拠がある必要があります。法律上、不倫とは、肉体関係を伴う関係のことです。
気持ちは揺らいだけれど、肉体関係はなくプラトニックな関係だ、という場合には慰謝料請求はできません。
また、不倫相手が、既婚者だと知らずに関係をもっていた場合にも、不倫相手には慰謝料請求は不可能です。浮気の証拠として強力なのは、ラブホテルなどへの出入り写真、または浮気相手の自宅への出入り写真などです。
慰謝料請求を検討されている方は、離婚問題専門家に相談するのが良いでしょう。
また、確実な証拠を押さえたいという場合は、探偵事務所や興信所への依頼を検討しましょう。
ただし、探偵事務所に依頼する場合は数十万円の支払いが発生することを覚悟しておきましょう。
3 離婚を切り出し、協議する
離婚の準備が整ったら、離婚を切り出しましょう。
もっともスムーズに離婚する方法は、夫婦ふたりで話し合って行う協議離婚です。
協議離婚にあたっては、財産分与・慰謝料・親権・養育費を決定する必要があります。
「離婚してから親権を決定しよう」と後回しにすることはできません。
未成年の子供がいる場合、親権者を決定しなければ離婚届は受理してもらうことができません。
財産分与の決定は、まずは財産のリストアップから行います。株などの債権、年金、退職金なども財産分与の対象となります。基本的に婚姻中に夫婦ふたりで築き上げた財産はきっちり2等分する必要があります。
ここで注意しなければならないのは、ローンなどのマイナスの財産も分割しなければならない可能性があるということです。ただし、夫婦が婚姻前に作っていたそれぞれの財産や、ギャンブルなどでこしらえた借金などは財産分与の対象とは考えられません。
慰謝料はどちらかに非があった場合に請求しますので、慰謝料が発生しない場合も多々あります。
養育費は、子供の年齢や夫婦の収入などによって変化してきます。
決定事項はきちんと書面に残しておくことが大切です。
慰謝料や養育費などに関しては、公正証書にしておくことが望ましいでしょう。
公正証書に残しておくことで、養育費の未払いなどがあった場合に、強制執行を行い、
給与を差し押さえることが可能になります。
4 協議離婚で決まらなかった場合、調停・裁判する
協議離婚で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
調停は、調停員という第三者を間に入れて話し合うことができます。
また弁護士に依頼した場合、あなた自身が出廷する必要はありません。
離婚することになったとき、相手の顔もみたくないほど話がこじれることはよくあることです。
その点、調停離婚では、相手に会う必要がないので、便利な制度だと言えます。
調停でも結論が出なかった場合には、裁判を起こす必要が出てきます。
裁判を起こすことになった場合、時間も費用もかかりますから、できれば調停で結論を出したいところです。
さいごに
今回は、離婚の手続きの流れについて簡単にご説明しました。これから離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、協議離婚で養育費・慰謝料・財産分与などを決定する場合には、書面に残すことを
くれぐれも忘れないように注意しましょう。
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