浮気の慰謝料請求で必要な証拠は何?裁判で使える3つの証拠
更新日付 2019/01/04

夫が浮気をしているので……
  • 双方から慰謝料を貰って離婚したい
  • 浮気相手から慰謝料を貰って、夫とヨリを戻したい
これらを実現するには、裁判にしろ示談にしろ浮気の証拠が必要です。
でもみなさん、裁判や示談で使える浮気の証拠って具体的にはどんなものかご存知ですか?
実は、ほとんどの方が考えているより、ずっとシビアな条件があるのです。
それを今から浮気調査の元プロである私が、みなさんにご紹介していきたいと思います。

◆ 裁判で使える3つの不貞行為の証拠

浮気とは、法律上「不貞」つまり「肉体関係である」ことを指します。

したがって、裁判などで効力を持つ浮気の証拠とは、「不貞関係であることが誰の目にも明らかなもの」でなくてはいけません。

そして、それに該当するものは、主に以下の3つと言われています。

3回以上のラブホテルへの出入りを撮影した写真

実は、1~2回だけの肉体関係では、不貞行為とみなされない場合がほとんどです。

ですから、ラブホテルへ出入りする写真は少なくとも3回分以上撮っておかないと、不貞の証拠にはならないのです。できれば、二人一緒に出入りする写真であることが望ましいですが、二人が同じ時間帯にラブホテルに滞在していたことがわかる写真であれば、別々に出入りするところを捉えた写真でも充分不貞の証拠になり得ます。

ラブホテルに二人でそれなりの時間を滞在した証拠

ラブホテルに行った回数だけではなく、滞在時間にも決まりがあります。
二人一緒の滞在時間があまりにも短い場合、法的には不貞の証拠になり得ない事もあります。

したがって、ラブホテルの出入り写真を不貞の証拠として撮影する際は、
「二人が3回以上出入りし、且つ、各回の二人の滞在時間が不貞をしていることが想像しうる時間であること」を証明するものでなくてはいけないのです。

5回以上の相手自宅への出入りを撮影した写真

浮気相手の自宅に出入りする写真の場合は、5回分以上必要です。
ラブホテルとは違って肉体関係を前提とした場所ではないので、少ない回数だと「友人として行った」などの言い逃れができてしまうためです。

以上のように、裁判などで立証能力を持つ「浮気の証拠」を掴むのは、一人の力だけでは非常に厳しいものがあります。二人が落ち合う時間帯や場所にある程度当たりが付いたら、そこから先は探偵事務所などに浮気調査を依頼するのが確実な方法です。

◆ 裁判に有利な他の浮気の証拠と離婚の手続きについて

ここまで、裁判で使える不貞行為の証拠についてご紹介しましたが、紹介した証拠以外の物が意味のない証拠というわけではありません。

探偵に調査を依頼しなくても手に入る浮気の証拠もあります。

  • 浮気相手とのメール内容
  • 浮気相手との通話履歴
  • 浮気相手へ贈ったプレゼントの領収書
  • 浮気相手からのプレゼント

など

これらの浮気の証拠は、ひとつひとつは浮気を決定付ける証拠にはなりません。

しかし、これらの証拠を数を揃えることができれば、浮気の状況証拠として、裁判で有利な浮気の証拠になりえます。

これまでご紹介した、不貞行為の証拠以外で、もっと浮気の裏付けが欲しい場合は、状況証拠を複数準備しておくことも考えてみてはいかがでしょうか。

浮気の証拠を集めることができたら、離婚に向けた準備を始めます。

最初は、夫婦のみの協議によって離婚の条件を話し合います。

夫婦の協議で離婚条件に折り合いがつかない場合は、調停を行い、そして次に裁判という流れになります。

最初から離婚のための裁判を行うことはできません。

必ず協議→調停→裁判といった流れになります。

この離婚の手続きは長いと1年以上の時間を必要とします。

長期の話し合いになるため、代理人を立てて手続きを行うと、ミスなども少なくなり、よりスムーズに離婚裁判の手続きを進めることができます。

浮気の証拠を集めるだけでなく、その後の手続を見通した準備を行うようにしましょう。

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