- 彼氏が女友達の家に泊まってたらしい
- 彼氏が元カノと二人きりで遊びに行っている
- 夫が前妻とよく遅くまで飲みに行っている
女性のほうはそう思っていても、男性のほうは全然そういうつもりじゃなかった。
このような双方の「浮気のボーダーライン」の認識の差異によって、擦れ違った末にパートナーと別れるという女性は少なくありません。 しかし、せっかく信頼関係で結ばれた二人だったのに、こんな結末で別れてしまうのはあまりにも悲しいですよね。もっとしっかりと話し合えば、相手を誤解せずに済んだかもしれないのです。
そういったパートナーとの擦れ違いを防ぐために、ここでは男女間の「浮気のボーダーライン」の違いについての調査結果を紹介します。
1位 肉体関係を持つ
2位 異性と二人きりで泊まる
3位 異性とキスをする
4位 異性と二人きりで遊びに行く
5位 異性とハグをする
1位 異性とキスをする
2位 肉体関係を持つ
3位 異性と二人きりで泊まる
4位 異性と手をつなぐ
5位 異性とハグをする
概ね同じなのですが、男性の1位が「肉体関係を持つ」であるのに対して、
女性の1位は「異性とキスをする」になっているのは印象的です。
例えば、飲み会などで酔った勢いから異性にキスをしたことを、
浮気と捉える男性は三人に一人程度しかいないのに対し、女性は過半数に達するのです。
また、「異性と手をつなぐ」が男性側ではトップ5にランクインしていないのに対し、女性側ではランクインしています。
このことから、女性のほうが男性よりも浮気の認識はシビアであると判断できるでしょう。
信頼関係にひびが入るような誤解や曲解を招かないためには、男性も女性もこのことを予め意識する必要がありそうです。
- 性格の不一致 性格の不一致が原因で一定期間以上別居している状態。
- 勤労意欲の欠如 健康な夫が真面目に働かず怠惰である状態。
- 親族との不和 夫の親族と不和であり、夫がそれに無関心である状態。
- 暴行や虐待 夫から暴行や虐待を受けている状態。
- 性交不能、性交拒否、性的異常 夫がセックスできない体であることを妻に隠して結婚した、
- アルコール中毒、薬物中毒、難病等 夫がアルコール中毒、薬物中毒、精神障害、身体障害のいずれかであり、
- 過度な宗教活動 夫が宗教的活動に専念していることが原因で、夫婦関係が破綻している状態。
- 犯罪行為や服役 夫の犯罪行為や服役によって、家族の名誉を傷つけたり、家族の生活を困難にしたりした状態。
夫がずっとセックスを拒否する、夫にSMなどの性的異常がある、など。
それが原因となって夫婦関係が破綻している状態。
いくら夫が風俗に通っていたとしても、不貞行為、つまりセックスをしていなければ、不貞を離婚事由にはできません。
しかも、それが1回ではなく2回以上おこなわれていなければ、不貞行為と見做すことはできないのです。
そして当然、そのことを証明する証拠が必要です。
例えば、表向き「本番行為(セックス)」をしないことを謳っているピンクサロンやヘルスなどの風俗店であれば、いくらそこのメンバーズカードや支払い明細などを手に入れても不貞行為の証拠にはならないのです。
証拠になり得る具体例は、以下のとおりです。
・ソープランドのメンバーズカード
・ソープランドの支払い明細
ソープランドはセックスすることを目的とした風俗店ですから、メンバーズカードや支払い明細でも不貞の証拠として充分認められます。
夫が風俗店でセックスをしても、その時点で婚姻関係が破綻していれば不貞を離婚事由にはできません。
基本的には、夫婦双方の合意が無ければ婚姻関係の破綻は認められません。
しかし、いくら一方が破綻を否定しても、客観的に見て夫婦仲が修復不可能であると判断できる状態であれば、婚姻関係の破綻が認められます。
また、過度の性交渉の拒否、いわゆるセックスレスも婚姻関係の破綻に該当します。
仕事としてセックスをしている風俗嬢に対して、不貞行為による慰謝料を請求することはできません。
夫の意思で風俗店に行ってセックスをしているのですから、不貞の責はあくまで夫にあるのです。
ただし、私生活においても肉体関係を結んでいる場合は、当然風俗嬢のほうにも不貞の責任が生じるので、慰謝料を請求することができます。