配偶者が不倫をしていたら、離婚よりも復縁を考える人がいます。
不倫をした配偶者との復縁を望むなら、不倫相手と配偶者を別れさせる必要があります。
しかし、不倫相手と別れさせるのは簡単なことではありません。
配偶者を不倫相手から取り戻すためには、別れさせる良い方法をよく検討しなくてはなりません。
間違った方法で不倫相手と別れさせようとすると、夫婦関係の再構築が不可能になったり、不倫相手から逆に訴えられる可能性もあります。
そこで、今回は不法行為にならない不倫相手と配偶者を別れさせる方法について紹介したいと思います。
不倫相手と配偶者を別れさせる方法はいくつかあります。
しかし、まず認識を改めてもらいたいのは、こちらの方法を使っても不倫を完全に止めさせるのはかなり難しいということです。
そのため、完璧に不倫を止めさせる方法は存在しません。ここでご紹介するのは不倫相手と別れさせ、一時的に不倫を予防することができる方法ということを念頭にこちらの別れさせる方法を検討してください。
不倫相手や不倫をした配偶者は、自分が行った不倫行為に対してリスクの大きさを理解することで、反省することができたり、あまりのリスクの大きさにこれ以上の不倫行為を継続できなくなることがあります。
その不倫行為のリスクの大きさを手っ取り早く教える方法として、慰謝料の請求を行います。
不倫の慰謝料相場は、50万円〜300万円ほどです。
この慰謝料相場の上限一杯、もしくは相場より高い金額を慰謝料として要求すると、配偶者と不倫相手を別れさせることができる可能性があります。
不倫相手に配偶者との関係を切ってもらいたいという場合、内容証明郵便を不倫相手に送るという方法があります。
内容証明郵便とは、手紙を出した日、手紙を出したこと、手紙の内容を郵便局が公的に証明してくれる郵便のことをいいます。
この内容証明郵便は主に契約の履行督促、クーリングオフ、内容証明郵便を受け取った相手が確実に内容を確認したという証明が欲しい場合に使われます。
不倫の場合、この内容証明郵便を送ることで、「不倫がバレた」、「不倫について責められている」というプレッシャーを心理的効果として期待することができます。
この内容証明郵便によるプレッシャーを受け、不倫相手を交渉の場に引きずり出して、配偶者と別れさせるための交渉を進めることができるようになります。
不倫相手と不倫をした配偶者と今後のことについて話合いを行う場合、誓約書を作成します。
誓約書は、今後不倫をしないことを約束したことを証明するためのものです。
誓約書を作成しておくことで、交渉内容を不倫相手や不倫をした配偶者が認めたという証明にもなります。
また、誓約書にかかれた内容を破り、再び二人が不倫をした場合には、不倫の慰謝料相場よりも高い違約金を請求することもできます。
当事者同士の交渉によって不倫相手と配偶者を別れさせることができない場合、不倫相手に対して慰謝料を要求する調停を申し立てることで、配偶者と別れさせることができる可能性があります。
この調停では、慰謝料を不倫相手からもぎ取ることが目的ではなく、不倫相手に「裁判になってまで関係を続けたくない」という心理を植え付けることが目的です。
実際に、裁判になってまで不倫関係を続けたいと思う人は少数派で、調停を申し立てた時点で配偶者と別れさせることはできると思います。
不倫を止めさせたい、不倫相手と別れさせたいというとき、両親に仲裁を頼むことで目的を達成させることができるかもしれません。
この両親は、夫婦の両親と不倫相手の両親です。
不倫をしている人は、自分に身近な人に不倫していたことがバレるのを恐れます。
その一番バレるのを恐れる相手というのが両親です。
親からの働きかけで、配偶者に不倫を止めさせたり、不倫相手に別れさせるよう働きかけることができるのです。
ここまで不倫相手と別れさせる方法をご紹介しましたが、不倫相手と別れさせる方法のなかには、やってはいけない別れさせる方法というのもあります。
こちらの方法を使うと、不法行為として逆に訴えられる可能性があり大変危険です。
不倫相手と別れさせるために、別れさせ工作を行う業者へ依頼する人がいますが、この方法はおすすめできません。
別れさせ工作自体が不法行為というわけではありませんが、不倫相手と別れさせるために、法令や条例に違反する可能性が高く、この別れさせ工作がエスカレートして脅迫や身体に危害を加える事件に発展する可能性があります。
また、ここ最近ではこれらの別れさせ工作を行う業者と依頼者の間でトラブルが多発しています。
これらのリスクを考え、別れさせ工作を業者に依頼しないほうがいいでしょう。
不倫相手の務める会社に、不倫の事実を公表するような手紙を郵送したり、 ネットの掲示板やSNSに不倫相手の実名と不倫を行ったことを書き込みしたりする行為は絶対にしてはいけません。
不倫相手に仕返しをしたい、配偶者と別れるようにプレッシャーを与えたいという理由から、不倫相手の社会的な地位を貶める行為を行うと、逆に不倫相手から訴えられる可能性があります。
このように、不倫相手を別れさせるためとはいえ、なんでもやっていい訳ではありません。
不倫相手と配偶者を別れさせたい場合は、その別れさせる方法が不法行為でないかをよく考え、必要な弁護士などの専門家に相談をして別れさせる方法を試してください。