犯罪に巻き込まれてしまった場合、警察に被害届を出さなければいけないことは知っていても、実際にどうやって被害届を出せばいいのか分からないという人も多いかもしれません。
万が一犯罪に巻き込まれてしまったときに正しく対応できるように、
今回は被害届の出し方や役割、告訴状との違いなどについて解説していきます。
被害届とは?どうやって出せばいいの?
被害届とは、窃盗や詐欺、暴行といった何らかの犯罪に巻き込まれてしまった場合に、被害にあったことを捜査機関に知らせるための手続きの1つです。
警察は現行犯や特別なケースを除いて、大半の事件は被害届を出されて初めて認知することができるので、基本的には
被害者が存在する犯罪では被害届がないと捜査を開始することはありません。
そのため、被害者が事件の
捜査をしてもらうためには被害届を出すことが必要です。
被害届は警察署や交番に書類が準備されているので、
犯罪の被害にあったら最寄りの警察で被害届を出すことができます。
ただし、被害の内容によっては交番では被害届を受理できずに
警察署で手続きをするように指示されることもあるようなので、捜査が困難になりそうな事件の場合は最初から
警察署に向かうほうが良いかもしれません。
被害届を出すときには、被害にあった状況や概要について説明を求められるので、
事前に情報を整理しておくようにしましょう。
被害届の記載事項と準備するもの
被害にあった犯罪の内容によって被害届に記入する内容も変わってきますが、
最低でも次の内容は事前にまとめておくと良いでしょう。
- 被害者の氏名、住所、生年月日、職業
- 被害にあった場所、日付、時間
- 被害内容
- 犯人の情報
被害内容はどういった犯罪に巻き込まれたのか、できるだけ詳しく説明できるようにしておきましょう。
もし
金品の損失があるなら、品名や価値、所有者は誰なのかといった情報も必要です。
犯人の情報は些細なことでも捜査のヒントになるかもしれないので、人相や服装など分かる限りの特徴を忘れないうちにメモしておきましょう。
もし犯人に心当たりがあるなら、氏名や住所といった情報も必要です。
被害届を出すときには、
免許証や保険証といった身分を証明できるものと印鑑を準備して行きましょう。
犯罪の証拠となるものがある場合は、それも一緒に持って行くことで警察が事件の捜査に入りやすくなります。
被害届を出した後の警察の対応は?
被害届が受理されると、捜査を開始する前にまずは事件性があるかどうかを判断するために被害者から
事情聴取を行い
供述調書を作ります。
事情聴取を行った結果、
事件性が高いと判断されると捜査を開始されます。
捜査が開始されると、被害者の供述を裏付ける証拠や犯人を特定するための証拠を集めだします。
捜査が進み、犯罪を犯した嫌疑がある者は被疑者として事情聴取を行われることもあります。
十分な証拠が揃うと
警察は裁判所に逮捕状を請求し、犯人を逮捕します。
被害届と告訴の違いとは?
犯罪の被害にあった事実を捜査機関に知らせるための手段として、被害届とは別に
告訴状を提出する方法があります。
被害の事実を申告するといった点では被害届と同じですが、告訴状が被害届と違う点は、
犯人に対する処罰を望む意思が含まれていることです。
告訴状が受理されると、警察は書類及び証拠物を検察官に速やかに送付する必要があり、検察官は告訴された事件について
起訴または不起訴の判断を請求人に通知する義務があります。
警察が検察官に送付するための書類や証拠物は捜査が行われないといけないので、
告訴状が受理されると警察は速やかに捜査を開始する必要があります。
被害届には犯人に対する処罰を求める意思表示が含まれていないので、捜査機関に対してこのような義務が発生せず、届けを出したのに捜査を開始してもらえない事態が問題となっています。
確実に捜査を開始してもらいたいなら告訴状を提出する方が良いですが、
告訴状は被害届よりも受理されにくいのが現状です。
警察は捜査を開始する義務がある分、犯罪行為が明らかであるかどうかを厳しく見極めた上で受理するからです。
そのため、
証拠が不十分であったり、被害の内容が曖昧であると告訴状が受理されない可能性が高いです。
被害届を出したのに捜査が開始されないのはなぜ?
被害届を出したのに捜査が開始されない事態が問題になっているとお話しましたが、これは警察が被害届を軽視して捜査をしなくても良いと考えているというわけではありません。
膨大な数の被害届が出される中で、捜査に割くことができる人員や経費は限られています。
そのため、
提出された被害届の全てを事件として捜査を進めることが物理的に不可能なわけです。
被害届が提出されたとしても、中には事件性がない軽微なトラブルも少なくありません。
そのため、警察は提出された被害届の中から優先順位をつけるしかなく、
人命に関わるものや犯人逮捕につながる可能性の高いものを優先的に捜査を開始するといった事態になっているのです。
まとめ
被害届の出し方と告訴の違いについて解説してきましたがいかがだったでしょうか?被害届は警察に犯罪を認知させ、捜査のきっかけをつくるためにとても重要な書類です。
しかし、
被害届を提出したからといって必ず捜査をしてもらえるわけではありません。
捜査を開始してもらうためには、
届出をする前に被害の状況や証拠を整理し、しっかりとした被害届を提出する必要があります。
もし被害届を出そうか悩んでいるなら、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。