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浮気問題のプロが徹底指南!慰謝料請求に絶対必要な6つの条件
2017/04/07
「夫が浮気をしたから慰謝料を請求してやる!」当サイトをご覧になっている女性にも、現在このように考えている方がいらっしゃると思います。

しかし、示談するにしても裁判するにしても、感情論だけで慰謝料は請求できません。


例えば、以下のようなケースで請求できるかどうかをご存知でしょうか?

  • 彼氏が女友達の家に泊まってたらしい
  • 彼氏が元カノと二人きりで遊びに行っている
  • 夫が前妻とよく遅くまで飲みに行っている

このような疑問も、以下に示す
浮気による慰謝料請求に必要な6つの条件」をご覧になれば解消できます。

不貞行為があった

まず知っておかなくてはいけないのが、
法律上「不貞」と呼ばれる行為、 すなわち「肉体関係があること」が立証できないと、浮気による慰謝料(損害賠償金)は非常に低額になる場合がほとんどだということです。

不貞の証拠が存在する

裁判・示談ともに、
慰謝料請求の際は基本的に不貞行為があったことの証拠が必要です。ただし、被請求者が不貞を認めれば、証拠が無くても請求は可能です。

夫婦関係が破綻していない

双方が夫婦関係の破綻を認めている場合、
破綻後の不貞による慰謝料請求は基本的に不可能です。
しかしこれは裏を返せば、請求者が破綻を認めていなければ、慰謝料請求ができるということでもあります。

請求権が時効消滅していない
不貞行為を知ってから3年、不貞行為から20年経つと、慰謝料の請求権が時効によって消滅します。

ただし、これは被請求者が主張しなければ成立しません。時効が成立していなければ、離婚後にも請求できます。

慰謝料請求権を放棄していない

慰謝料請求権を一度放棄すると、改めて請求することはできません。

(配偶者の不貞相手に慰謝料請求する場合)
不貞相手が配偶者の婚姻関係を知っている
配偶者が不貞行為をした場合、不貞相手にも慰謝料の請求はできます。

ただし、配偶者が不貞相手に対して「自分は独身である」と偽っていた場合はこの限りではありません。

以上の中でも特に重要なのは、「不貞の証拠が存在する」ということです。
これ無くしては、慰謝料を請求することはできません。

示談や裁判において使える証拠を得るためには、専門家である探偵事務所などに相談してみるとよいでしょう。

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